自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)

公開日 2021年02月01日

令和3年4月1日(木曜日)より、自動車臨時運行許可申請の申請様式及び運用を一部変更いたしました

詳しくは「自動車臨時運行許可の申請様式及び運用を変更します」をご覧ください。

臨時運行許可制度とは

自動車臨時運行許可制度とは、自動車検査証の有効期間満了等の理由により道路を運行できない車両を、道路運送車両法で定められた条件の下で特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を貸し出し、運行できるようにする制度です。

(注意)許可を受けた車両、期間、経路、目的以外には使用できません。
(注意)大田原市を出発、到着または経由しない場合は、大田原市では申請を受付できません。

許可の対象となる目的

  • 新規登録や継続検査等のため運輸局へ回送する場合
  • ナンバープレートの紛失や棄損に伴う再交付手続きのため運輸局へ回送する場合
  • 販売、引渡し、引取り等のための回送をする場合
  • その他特に必要がある場合

(注意)登録する意思のない自動車、単に移動させるための使用、買物や通勤等の日常生活に使用する場合は許可の対象になりません。

運行許可の期間

運行目的や経路を審査し、必要最少日数(最長5日間)となります。

臨時運行許可の申請

受付窓口

  • 大田原市役所本庁舎2階 市民課
  • 黒羽庁舎 総合窓口課
  • 湯津上庁舎 総合窓口課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

(注意)水曜日の延長窓口時間帯の申請受付は行っておりません。
(注意)出張所での申請受付は行っておりません。

申請受付日

 仮ナンバー使用日当日、もしくはその前日からになります。

(注意)仮ナンバー使用当日、もしくは前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日に受付となります。

手数料

1件 750円

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 自動車損害賠償責任保険証(自動車損害賠償責任共済証明書を含む) 
    (注意)原本のみ可、コピー不可
    (注意)保険期間が仮ナンバー使用期間中有効なものに限る
  • 運行する自動車を確認するための書類
     (自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など)
    (注意)いずれか1点、コピー可
  • 窓口来庁者(番号標受領者)の氏名・住所が確認ができるもの
    (運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
    (注意)窓口来庁者は個人での申請の場合は使用者本人のみ。法人での申請の場合は従業員の方が申請可能になります。
    (注意)初めて申請される方は、市民課までお問い合わせください。

返却方法

  • 運行目的終了後、速やかに許可を受けた窓口へ許可証及び番号標(仮ナンバープレート)を返却してください。
  • 返却期限は、許可期間満了の日から5日以内です。
  • 番号標(仮ナンバープレート)の汚れをよく落としてから返却してください。

お問い合わせ

市民課
市民係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8752
FAX:0287-22-8730

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード