公開日 2022年03月08日
狂犬病予防注射について
狂犬病予防法第5条第1項の規定 により、犬の所有者又は管理者は、その犬に狂犬病の予防注射を年1回受けさせなければならないこととされています。
また、その時期については、狂犬病予防法施行規則第11条第1項及び第2項の規定により、生後91日以上の 犬の所有者は、4月1日から6月30日までの間(生後91日以上の犬であって、予防注射を受けたかどうか明らかでない犬を所有するに至った場合は、その犬を所有するに至った日から30 日以内)に当該予防注射をすることとされています。
接種期間の延長について
毎年4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けることが義務付けられていますが、新型コロナウイルス感染症の影響による狂犬病予防法施行規則の一部改正により、接種期間が令和4年12月31日まで延長されております。
なお、この改正は狂犬病予防注射の接種時期について、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえて緩和する特例措置を設けたものであり、狂犬病予防注射そのものを不要とするものではありません。そのため、犬の飼い主の皆さまは、期間内に狂犬病予防注射を受けさせていただくようお願い申し上げます。
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