セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項)

公開日 2024年04月01日

 セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の100パーセントを保証(一般保証とは別枠)する制度です。
 窓口混雑を緩和するために、金融機関による代理申請をご検討ください。

セーフティネット保証4号の概要[PDF:471KB]

指定期間が延長され、令和6年6月30日までとなります

 指定期間とは、事業者が認定申請をすることができる期間のことです。指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 セーフティネット保証制度の概要については、中小企業庁ホームページ外部サイトへのリンク(外部サイト)をご覧ください。

利用対象者の要件

 以下の要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業・小規模事業者が対象となります。

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(注意)指定地域は栃木県
  • 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること

創業者等への運用緩和

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について[PDF:248KB]

 前年実績のない創業者の人や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者で単純な売上高などの比較では認定が難しい人でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定対象となることがあります。

  1. 業歴3カ月以上1年1か月未満の事業者

  2. 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

緩和要件

  • 直近1カ月の売上高などが、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、20%以上減少していること。
  • 直近1カ月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して20%以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 直近1カ月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、20%以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。

申請書類

 認定を受ける際には、以下の書類を提出してください。

番号 提出書類等 提出部数 備考
1 認定申請書 1部  
2 売上高等の証明資料 1部 売上高等の確認できる疎明資料(決算書・試算表・売上台帳等)を添付 
3 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部 法人のみ(コピー可)
4 確定申告書 1部 個人のみ(直近1年分、コピー可)
5 委任状 1部 金融機関等が代理で申請する場合
6 その他必要と思われる書類 必要に応じて 必要に応じて

提出先

 大田原市産業振興部商工観光課商工振興係窓口(本庁舎4階)

申請様式

認定申請書

(注意)令和5年10月1日より、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する保証は、資金用途を借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えたものは可)とする取扱の変更が行われました。変更に伴い、様式が変更となりますので、申請の際は新しい様式(4号-2以降)をご使用ください。

様式第4号-1[PDF:127KB]

様式第4号-2[PDF:142KB]

様式第4号-3[PDF:143KB]

様式第4号-4[PDF:142KB]

様式第4号-5[PDF:156KB]

(注意)様式第4号-3から様式第4号-5は緩和要件適用の場合に使用してください。

計算書[PDF:63.3KB]

委任状[PDF:112KB]

その他のセーフティネット保証

セーフティネット保証1号 連鎖倒産防止

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者の直接的・間接的に取引を行っていることにより売上等が減少している中小企業を支援するための措置。

セーフティネット保証3号 突発的災害(事故等)

 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証5号 業況の悪化している業種(全国的)

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証6号 取引金融機関の破綻

 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証7号 金融取引の経営の合理化、調整

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。

セーフティネット保証8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

お問い合わせ

商工観光課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697

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