工事の前に埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いします

公開日 2019年08月23日

私たちが生活している地面の下には、かつて人々が生活していた跡、遺跡が眠っていることがあり、そういった場所を埋蔵文化財包蔵地と呼びます。

現在、住宅や田畑となっている土地でも調査の結果、埋蔵文化財包蔵地に含まれていることがありますので工事の前に埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いします。

埋蔵文化財包蔵地内で工事をする場合は届出が必要です

埋蔵文化財包蔵地内で工事や土地の掘削等を行う場合、文化財保護法による届出が必要です。

届出は着手予定の60日前までに大田原市教育委員会を通じて栃木県教育委員会へ届け出る必要があります。

届出がありましたら、必要な指導事項をお知らせします。お知らせをするには時間がかかります。

埋蔵文化財の確認調査や発掘調査が必要になる場合がありますので、工事等の計画の早い段階での確認をお願いします。

地表で遺跡の存在を確認できなくても、地中に遺跡が埋まっている可能性があります。これまで埋蔵文化財の包蔵地でなかったとしても、その後の調査で範囲が変更になっていることがありますので、必ず確認をお願いします。

確認方法

大田原市教育委員会事務局文化振興課文化財係まで、来庁・FAX・E-mailのいずれかの方法でお問い合わせください。

確認の際には工事予定地の地番や位置がわかるものをご用意ください。

お問い合わせの土地を正確に把握するために、電話での照会は受付しておりません。

届出について

文化財保護法による届出の様式は、栃木県教育委員会事務局文化財課ホームページ【栃木県電子申請システム】(外部サイト)をご覧ください。

遺跡を発見した場合

埋蔵文化財包蔵地となっていなくても地中に遺跡が埋まっていることがあります。工事中に遺跡を発見した場合は、現状を変えることなく工事を中断し、速やかに文化振興課までお知らせください。

お問い合わせ

文化振興課
文化財係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-3135
FAX:0287-23-3138