公開日 2021年04月16日
大田原市における開発許可制度
都市計画法における開発許可制度とともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、生活環境の保全のほか、災害の防止・利便性の向上を図るための制度です。
このため、大田原市では、次のような手続きを求めています。
一定面積以上の土地について開発行為や造成行為を行う場合、その規模や内容に応じて、大田原市開発行為等指導要綱に基づく事前協議や都市計画法に基づく開発許可の申請が必要になります。
開発行為
都市計画法において「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうとされています。
「区画形質の変更」とは、道路の新設等による区画の変更、または切土、盛土など土地の形質の変更をいいます。
詳しくは、栃木県ホームページ栃木県開発許可事務の手引きをご覧ください。
造成行為
露天の駐車場、資材置場、太陽光発電施設又はその他これらに類する 施設の設置により雨水流出のおそれがある土地利用を行う行為をいいます。
都市計画区域
大田原市は、旧大田原市からなる都市計画区域と旧湯津上村、旧黒羽町からなる都市計画区域外に分けられます。
詳しくは、都市計画区域判別図[PDF:219KB]]をご覧いただくか、直接電話にてご確認ください。
都市計画区域と、区域外とでは、事前協議、開発許可の対象となる面積が異なりますので、注意が必要です。
大田原市は、全域が非線引き区域です。従いまして、市街化区域、市街化調整区域等はありません。
都市計画区域
1,000平方メートル以上の開発行為と造成行為が事前協議の対象になります。
なお、3,000平方メートル以上の場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要になります。
都市計画区域外
3,000平方メートル以上の開発行為と造成行為が事前協議の対象になります。
なお、10,000平方メートル以上の場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要になります。
関連記事
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード