林地開発許可制度

公開日 2023年08月25日

 1ヘクタールを超える森林開発には、森林法第10条の2の規定により、あらかじめ市長の許可が必要です。

(注意)平成21年より許可の権限が県から移譲となっています。

 次のような場合であっても開発許可が必要になります。

  • 共同で開発を行う場合で、各人の開発する森林面積は1ヘクタールであるが、合計面積で1ヘクタールを超える場合
  • 段階的に小規模開発を行い、最終的な開発面積が1ヘクタールを超える場合

 また森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものも、許可制度の対象となります。

 詳細についてはリーフレットをご覧ください。

林地開発リーフレット[PDF:751KB]

 森林には、きれいな水や空気を育んだり、災害を防いだり、私たちの生活環境を守る様々な働きがあります。無秩序な開発が行われ、森林の持つこれらの働きが損なわれることのないよう、開発に当たってのルールを定めています。

対象となる森林

 許可制度の対象となる森林は、栃木県知事の策定した地域森林計画の対象となる民有林です。

 保安林や保安施設地区内の森林を除きますが、そちらについては別途所定の手続きが必要となります。

許可の基準

 開発行為に伴い、次の4つの恐れが発生しないことが必要です。

  1. 土砂の流出及び崩壊などの災害を発生させる恐れがある
  2. 水害を発生させる恐れがある
  3. 水の確保に著しい支障を及ぼす恐れがある
  4. 周辺地域の環境を著しく悪化させる恐れがある

審査の基準

 技術的な基準や森林率、森林の配置などの基準につきましては、次の手引きを基に作成した上で申請してください。 

問い合わせ先

農林整備課 林業振興係
TEL:0287-23-8012

お問い合わせ

農林整備課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8126
FAX:0287-23-8782
林業振興係
TEL:0287-23-8012

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