空家等対策の推進に関する特別措置法

公開日 2023年12月27日

 近年、適切に管理されていない空家が増えており、防災、衛生、景観などの面で様々な問題が発生しています。そうした空家問題への対策のため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」が全面施行されました。
 市においても、平成29年4月1日以降、特定空家等と判定された空家の所有者に対して、助言や指導などの措置を行っていきます。
 空家の所有者の方につきましても、今まで以上に空家の管理に気を配っていただきますようお願いいたします。

空家特措法の概要について

地域住民の方に深刻な影響を与えている空き家(特定空家等)に対して、行政が所有者に行うことができる措置などについて規定されています。

特定空家等とは

下記の4つのうちいずれかに該当した場合に特定空家等と判定されます。

  • 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  • 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

大田原市では国が定めたガイドラインを基にした判定基準を設け、判定しております。

特定空家等の所有者に対する措置の概要について

1.立ち入り調査

 特定空家等に該当するか判断するため、立ち入り調査を実施します。なお空家の所有者に事前に通知します。

2.助言及び指導

 特定空家等の所有者に助言や指導を行います。

3.勧告

 助言や指導に従わずに、特定空家等の状態を改善していない場合は勧告を行います。
 勧告を受けた場合、特定空家等に係る敷地について、住宅用地の特例(固定資産税と都市計画税の軽減)の対象外となります。

4.命令

 正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかった場合は、その勧告に係る措置を命令します。また標識の設置及び公告を行います。

5.戒告及び行政代執行

 命令をされた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときには、行政代執行を行います。なお費用は特定空家等の所有者に請求します。

 市では下記のフロー図の通り、特定空家等の所有者に対する措置を行ってまいります。

空家特措法フロー図(190KB)

空家特措法のよくある質問

Q.すべての空家は空家特措法の措置の対象ですか。

 A.いいえ。空家を適切に管理していただければ、措置の対象にはなりません。建物の点検、庭草の除草や剪定、屋内の換気や清掃を定期的に行うようにして、空家を適切に管理しましょう。

Q.特定空家等になるとすぐに住宅用地の特例の対象外になってしまいますか。

 A.いいえ。特定空家に該当しても市からの助言や指導に従い、特定空家の状態を解消すれば住宅用地の特例(固定資産税及び都市計画税の軽減)の対象外にはなりません。しかし助言や指導に従わない場合は市から勧告を行います。勧告を受けると住宅用地の特例の対象外となります。

 

お問い合わせ

建築住宅課
住宅政策係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8724
FAX:0287-23-8799

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