鳥獣被害対策用の電気さくを設置する際の安全確保について

公開日 2015年07月24日

 侵入防止柵の一種である電気さくを設置する場合、安全確保は極めて重要です。
 設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、下記の事項を行う必要があります。
 設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。

  1. 人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をする。
  2. 電気柵用の電源装置を使用する。
  3. 30ボルト以上の電源から電気を供給するときは、漏電遮断器を設置する。
  4. 専用の開閉器(スイッチ)を設置する。

お問い合わせ

農林整備課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8126
FAX:0287-23-8782

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