公開日 2019年04月01日
[ 児童手当 / 児童扶養手当 / 子宝祝金 / 遺児手当 ]
児童手当
0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもを養育されている方に支給します。
申請が必要な方
お子様がお生まれになった方や大田原市に転入された方
手続きに必要なもの
- 印鑑 (シャチハタ以外のもの)
- 受給者になる方の健康保険証(国民健康保険証をお使いの方は必要ありません)
- 受給者になる方の名義の通帳
- 受給者になる方および配偶者のマイナンバーがわかるもの(配偶者が市外にお住まいの場合も必要となります)
- お子さんが大田原市以外にお住まいの場合は、お子さんのマイナンバーがわかるもの
注1)受給者になる方とは、生計の中心となる父または母等を指します。
注2)平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されため、所得証明書の提出が不要となりました。
申請受付窓口
本庁舎3階子ども幸福課、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課
ただし、公務員の方は勤務先での手続きとなります。
手当の支給額
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳以上小学校終了前(第1、2子):月額10,000円
- 3歳以上小学校終了前(第3子):月額15,000円
- 中学生:月額10,000円(一律)
- 所得制限を超える場合は児童一人につき月額5,000円
第1子、第2子、第3子以降の考え方は、高校卒業と同年度(18歳を迎えた日の属する年度)以下の年齢の子どもから数えます。
手当の支給時期
転入や出生の場合は、申請の翌月から支給対象となります。
児童手当は、6月、10月、2月に口座振込で支給します。
大田原市ではそれぞれ10日を支給日と定めています。ただし、金融機関が休みの場合、支給日は前営業日となりますのでご注意ください。
また、転出などの場合は、消滅日の属する月の翌月25日に支払います。
土曜日・日曜日・祝日等に出生届を提出される方、住民票がない市町村へ出生届を提出される方へ
児童手当の支給は、申請日の翌月から対象となります。
特例として、出生日が月の後半であり、出生日の翌日から15日以内に申請していただいた場合には、出生月を申請月としてみなし、その翌月から支給対象とすることができます。
児童手当の申請は、出生届を提出した後、子ども幸福課に申請して初めて対象となりますので、出生届の提出のみ行った方につきましては、出生日の翌日から15日以内の平日(8時30分から17時15分まで)に、担当課までご来庁のうえお手続きください。
なお、15日を過ぎてしまった場合には、申請日の翌月分から支給対象となります。この場合には、開始月の遡及はできませんので、あらかじめご承知おきください。
次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です
- 養育している子どもの数に増減があったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 子どもと別居するとき
- 振込口座を変更するとき
- 結婚、離婚、死亡、退職等により、子どもの養育者が変更となるとき
- 大田原市から転出するとき(転出先の市町村では新たに申請が必要となります)
申請が遅れた場合には、手当の支給開始が遅くなったり、過払いになってしまった場合には、支給した手当を返納していただくこともありますので、ご注意ください。
手当の寄附について
次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため受給資格者の申し出により、児童手当を大田原市に寄附する事ができます。希望される方は、子ども幸福課給付係までお問合わせください。
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚・父親又は母親の死亡などによって父親又は母親と生計を同じくしない児童や、父親又は母親に重度の障害のある児童が心身ともにすこやかに育成することを目的に支給されます。
制度改正に関するお知らせ
- 平成22年8月1日から父子家庭の父も児童扶養手当の支給対象となりました。
- 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)により「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
- 平成26年12月から公的年金等を受給していても、年金額が児童扶養手当額よりも少ない場合は、その差額分について児童扶養手当を受給できるようになりました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
支給対象
日本国内に住所があって、下記の18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童を養育している方のうち、下記のいずれかに該当し、父親、母親又は父母に代わって養育している方が、その児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明な児童
- 父又は母が保護命令を受けた児童
ただし、次のような場合は支給されません。
- 児童や受給資格者となる方が日本国内に住所を有しないとき
- 父又は母が婚姻しているとき (婚姻の届出はなくても、事実上の婚姻関係があるとき)
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に養育されているとき
- 請求者または同居の扶養義務者が基準の所得を超えているとき
(注意)個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、子ども幸福課にお問い合わせください。
手当の支給額
児童が1人の場合
- 全部支給:42,910円(月額)
- 一部支給:10,120円から42,900円まで(月額)(所得に応じて決定されます)
2人目の児童の加算額
- 全部支給:10,140円(月額)
- 一部支給:5,070円から10,130円まで(月額)(所得に応じて決定されます)
3人目以降の児童の加算額(一人につき)
- 全部支給:6,080円(月額)
- 一部支給:3,040円から6,070円まで(月額)・・・所得に応じて決定されます。
平成29年4月から第2子以降の加算額に「物価スライド制」が導入されます
物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせ、支給する手当額を改定する仕組みです。
児童が1人の場合の手当額には、既にこの「物価スライド制」が導入されていますが、平成29年4月から第2子以降の加算額にも導入されます。
手当の認定請求申請
申請には支給要件などの確認が必要になりますので、窓口へお越しください。申請に必要な書類とあわせてご案内いたします。
すでに認定を受けている方の手続き
現在、児童扶養手当の認定を受けている方は、毎年8月に現況届を提出していただきます。お知らせと必要書類を7月にお送りいたします。
現況届の提出がないと、手当を受ける権利が2年で時効となり、資格を失いますのでご注意ください。
その他窓口での手続きを必要とする場合
次のような項目に該当した場合は、その都度窓口で手続きが必要です。
- 市内で転居するとき
- 他市区町村へ転出するとき
- 同居の扶養義務者に住民異動があったとき
- 受給者や児童の氏名変更があったとき
- 養育している児童の数に増減があったとき
- 児童と別居するとき
- 受給者や児童に婚姻があったとき
(注意)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともあります。該当する場合は、お早めにお手続きください。
子宝祝金制度
子宝祝金制度は、第3子以降のお子さんが生まれた方に祝金を支給する制度です。手当の対象となる方は子ども幸福課、黒羽支所総合窓口課、湯津上支所総合窓口課で必ず手続きを行ってください。
手当支給の要件
- 第3子以降の児童が生まれた時、受給者となる方が大田原市に引き続き3か月以上住んでいること。
- 子宝祝金に該当する児童が大田原市に住所があること。
- 子宝祝金に該当する児童の兄姉2人が18歳(障害者の場合は20歳、学生の場合は22歳)以下であること。(大田原市に住所がある必要はありません)
- 所得、共済加入(公務員)による制限はありません。
手続きに必要なもの
- 印鑑 (シャチハタ以外のもの)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
- 児童が属する世帯全員の住民票の写し
(第1子、または第2子の住民票が大田原市外にある時)
手当の支給額と支給時期
申請月の翌月に100,000円を支給
(注意)支給方法が変更になります。詳しくはこちらのページをご確認ください。
手当の申請期間
- 第3子以降の児童が生まれた時に手続きしてください。
- 万が一手続きができなかった場合でも、次に掲げる理由に該当すると市長が認めた場合、出生から1年以内であれば申請することができます。
(1)第3子以降の児童が生まれた時、手当支給の要件を満たしていること
(2)病気等その他やむを得ない事情により手続きできなかったと認められた場合
遺児手当
遺児手当は、父母の一方又は両親が死亡した家庭で、義務教育終了前の児童を養育している方で住民税(市民税・県民税)所得割が非課税の方に支給します。
対象となる方は子ども幸福課、黒羽支所総合窓口課、湯津上支所総合窓口課で手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 印鑑 (シャチハタ以外のもの)
- 受給者になる方の名義の通帳
- 養育している児童の戸籍謄本
(父母の状態がわかるもの) - 住民税課税証明書
(申請日の属する年の1月1日に大田原市に住民票がなかった方)
支給額
対象児童一人につき、月額3,000円になります。
住民税所得割が課税されている場合はその年の6月分から翌年5月分までの手当は支給されませんので、ご注意ください。
支給時期
毎年6月、9月、12月、3月にそれぞれの前月分までを口座振込で支給します。