出産育児一時金

公開日 2023年05月23日

 出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が出産したときに、1児につき50万円が世帯主に支給される制度です。流産や死産の場合も、妊娠4か月(85日)以上であれば対象となります。

直接支払制度(医療機関に支払われます)

 「出産育児一時金直接支払制度」を利用すると、出産育児一時金は世帯主には支払われずに、医療機関等に直接支払われます。被保険者は出産費用と出産育児一時金との差額のみを医療機関等に支払うことになりますので、出産時の一時的な費用負担が軽減されます。
 この制度を利用する場合は、出産する医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です。詳しくは、出産を予定している医療機関等にお問い合せください。

償還払・差額請求(世帯主に支払われます)

 次の要件に該当する場合は、出産育児一時金の全額または一部が世帯主に支払われますので、国保年金課において出産育児一時金を請求する手続きが必要です。

  1. 医療機関等への直接支払制度を利用しないとき
  2. 医療機関等への直接支払制度を利用し、出産費用が50万円に満たないとき
  3. 海外での出産のとき

出産育児一時金の額

 1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、妊娠期間が22週未満での分娩の場合は48万8千円)

産科医療補償制度とは

 分娩に関連して発症した重度の脳性まひ児に対し、看護や介護のための補償金(総額3,000万円)が支払われる制度で、妊産婦の方々が安心して出産できるよう医療機関等が加入する制度です。
 詳しくは、公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。 

手続きに必要なもの

医療機関等への直接支払制度を利用しないとき

  • 世帯主名義の通帳等振込先がわかるもの
  • 妊産婦本人の保険証
  • 母子手帳
  • 出産費用の領収・明細書
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し

医療機関等への直接支払制度を利用し、出産費用が50万円に満たないとき

 対象となる方には、出産の2、3か月後に国保年金課から手続きについての案内通知をお送りします。

  • 世帯主名義の通帳等振込先がわかるもの
  • 妊産婦本人の保険証
  • 母子手帳
  • 出産費用の領収・明細書
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し

海外での出産のとき

  • 世帯主名義の通帳等振込先がわかるもの
  • 妊産婦本人の保険証
  • 妊産婦本人のパスポート
  • 海外での出生証明書及び日本語翻訳文
  • 出産費用の領収・明細書及び日本語翻訳文

注意事項

  • 世帯主以外の口座に振り込みを希望される場合は、別途委任状が必要になります。
  • 国民健康保険加入前に社会保険の「本人」として1年以上加入していた方が、社会保険離脱後6か月以内に出産した場合には、社会保険に出産育児一時金を請求することもできます。この場合、国民健康保険から出産育児一時金は支給されませんので、手続等については以前お勤めの会社等の厚生担当にご確認ください。
  • 国民健康保険税に未納がある世帯の方は、国保年金課で別途手続きが必要となる場合があります。
  • 出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
  • 死産等の場合は、死産証明書または死胎埋火葬許可証の写しが必要になります。

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お問い合わせ

国保年金課
国保年金係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8857
FAX:0287-23-8892