【現物給付の対象年齢拡大】こども医療費助成事業

公開日 2023年02月28日

高校3年生相当まで(満18歳に達する日以降最初の3月31日まで)のお子さんが医療機関にかかった際の保険診療自己負担の医療費を助成する制度です。

令和5年4月受診分から現物給付の対象年齢が拡大となり、高校3年生相当(18歳)までのお子さんについて、県内医療機関における保険診療分の窓口支払いが不要になります。

受給資格者・対象となるこども

受給資格者は、次のすべての条件を満たすお子さんを監護している方となります。
また、受給資格者は大田原市に住所を有する必要があります。

対象となるこども

  1. 大田原市に住所を有すること(注意1)
  2. 健康保険に加入していること
  3. 婚姻または離婚をしたことがないこと、および親権を有していないこと
  4. ほかの医療費助成を受けていないこと(生活保護等)

(注意1)次の場合は、お子さんが大田原市に住所を有していなくても大田原市の医療費助成の対象となります。

  • 大田原市の国民健康保険に加入したまま、病院等に入院または施設に入所するために住所を他市町村に移した場合
  • 大田原市に住所を有する保護者の方が監護するお子さんが、進学等で寮に住所を移し、移動先の市町村で医療費助成を受けることができない場合

受給資格の登録について

出生届や転入届の際に、受給資格登録の申請をし、受給資格者証の交付を受けてください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(お子さんが加入または加入予定のもの)
  • 通帳またはキャッシュカード(保護者名義のもの)

助成の内容について

医科、歯科、調剤等の保険診療自己負担分が助成されます。

助成の対象にならないもの

  • 保険のきかないもの(差額ベッド代、任意の予防接種、健康診断、文書料等)
  • 入院時食事療養費
  • 交通事故など第三者行為によるもの
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの 等 

助成の方法について(令和5年4月改正)

県内の医療機関を受診する場合(現物給付方式)

こども医療費受給資格者証(未就学児から小学6年生:ピンク色、中学1年生から高校3年生:サーモン色)と健康保険証を提示すると、保険診療分の支払いが不要になります。

受給資格者証(ピンク)

未就学児・小学生(0歳から12歳)
公費番号:60090107

受給資格者証(サーモン)

中学生・高校生(13歳から18歳)
公費番号:80091101

医療費を支払った場合(償還払い方式)

以下により医療機関で医療費を支払った場合は、その領収書とこども医療費助成申請書を市に提出することで保険診療自己負担分が助成されます。

診療月の翌月から起算して1年以内に申請してください。

  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 県内の医療機関の受診で受給資格者証がなく医療費を支払った場合
  • 補装具や治療用メガネなど、療養費の請求が必要となる場合(申請には療養費の支給決定通知書等が必要です。)

償還払い方式の詳細については、下記のページをご参照ください。

医療費助成の償還払い方式の申請方法および申請書ダウンロード

学校等でけがをした場合

学校等(小学校、中学校、保育園、幼稚園など)の管理下で発生したケガや疾病の診療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合は、「こども医療費助成制度」ではなく「災害共済給付制度」が優先となります。

災害共済給付制度を利用される場合には、学校等と事前に申請方法等についてご相談いただき、受診の際には「こども医療費受給資格者証」を医療機関等窓口で提示せずに、保険診療自己負担分をお支払いいただきますようお願いいたします。

災害共済給付制度については通学されている学校等へお問い合わせいただくか、日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。

その他の手続きについて

次の場合は届出が必要となりますので、子ども幸福課または各支所の窓口でお手続きをお願いします。

  • 住所や氏名の変更があった場合
  • 加入している健康保険が変更になった場合
  • 市外に転出する場合
  • 世帯状況に変更があった場合
  • 受給資格者証を紛失、破損した場合

医療機関等の適正受診にご協力ください

適正受診とは、医療機関へのかかり方を見直すことで、安定した医療の提供と医療費の節約を目指すことです。医療費が増加すると皆さまが納める保険料や医療費の自己負担分を上げざるを得ない状況になります。

また、こども医療費助成の財源は皆さまからの貴重な税金です。医療費の増加を抑え、お子さんが安心して医療が受けられる制度を継続させるためにも、適正受診にご協力をお願いします。

  1. 緊急性がない症状での休日や夜間の受診は避けましょう
  2. 重複受診をやめて、信頼できるかかりつけ医を持ちましょう
  3. 休日や夜間に受診をするか迷った時は、救急電話相談を利用しましょう

とちぎ子ども救急電話相談 ≪概ね15歳未満≫

家庭での対処法や救急医療受診の目安などを看護師がアドバイスしてくれます。

  • 相談時間 月曜日から土曜日 午後6時から翌朝午前8時まで
         日曜日・祝日 24時間
  • 電話番号 局番なし #8000
         (携帯電話やプッシュ回線以外は、電話番号 028-600-0099)

とちぎ救急電話相談 ≪概ね15歳以上≫

夜間や休日、急な病気やケガなどで心配な時や救急医療を受診するか迷った時に相談してください。

  • 相談時間 月曜日から金曜日 午後6時から午後10時まで
         土曜日・日曜日・祝日 午後4時から午後10時まで
  • 電話番号 局番なし #7111
         (携帯電話やプッシュ回線以外は、電話番号 028-623-3344)

お問い合わせ

子ども幸福課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632